無人航空機の飛行に関する許可・承認に関して
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。これにより、空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、国土交通大臣の許可や承認が必要です。下記、国土交通省HPより抜粋してご案内いたします。(引用元:国土交通省HP 「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」)
<2017/5/25追記>
今回私の方で目視外・夜間飛行の申請もあわせて行いましたが、審査担当の方から下記のような指示がきました。
弊社では練習場所を限定し講師の先生の管理下の元にて実施、ということで今回申請し、許可・承認を得ることができました。
経験時間をためてから、改めて限定解除できれば、と思います。
「審査基準では夜間及び目視外飛行の経験が求められていますので当該経験がない方は当該飛行に係る承認ができません。
練習飛行が認められた場所において、経験者立ち会いの下で操縦訓練を行う趣旨の条件を記載して許可を受けることも可能ですが、当該飛行を屋内などで練習してから申請されることをお勧めします。
上記の条件を記載して許可を受ける場合は練習が行える飛行場所を示した地図(広域図及び詳細図)と住所を記載した書類を別添資料として提出して下さい。」
許可・承認申請書の記載例を下記に引用しますが、この他に別添資料1~6+飛行マニュアルが必要になります。
何の準備もなくスラスラ作成できるものではありませんが、ポイントを押さえた上で申請すれば飛行経験が少なくても通る、とのこと。(ただし、当然ですがスキル・経験や飛ばす環境によって要求される安全対策項目が増えていきます)
また、例えば「日中のフライト経験しかない人」は「日没後の飛行経験が十分にある人の管理下で練習する」という申請をしフライト経験を積んでいきましょう。そうすれば、先々その人単体でも日没後の飛行許可に必要な「技術・知識・経験がある」と判断されるようになります。
(引用元:国土交通省 航空局 「申請書の作成要領及びチェックリスト」)
雑感としましては、個人が「ちょっと飛ばしてみたいから」という感じで申請を検討するにはそれなりにハードルが高い印象です。
例えば「休日に時間空いたので~」など”ライトな飛ばし方”をしたい場合は、まずは素直に航空法に触れない場所・飛ばし方で遊ぶ・練習するのが良いかと思われます。大都会民の方はそうした場所自体が周りにない気もしますが・・・。
とはいえ、キチンとポイントを踏まえた上で申請書や資料を作成するのは、そう難しいものではありません。
別添資料も含めて、細かく触れていきたいと思います。
申請方法をざっとみていきます。
1:申請時期
・申請は飛行開始予定日の10開庁日前までに申請書提出
このため、予め飛行をしたい日付から逆算して早め早めの提出が必要となります。
「明日飛ばしたい~」ではアウトです。そもそも今は(2016年1月7日現在)まだオンライン申請できないですし。
また、現在のドローンは風雨に弱く、天候次第では飛べません。ですので、決め打ちでこの日、という申請ではなく「いつからいつまで」と期間をとって申請すると良いようです。
2:申請窓口
現在は、郵送・持参、オンラインも可能のようです。
ざっくり流れとしては、事前にメールで申請書のチェックをお願いし、その後郵送、というカンジで進みます。
空港周辺や上空150m以上の空域に関しては、飛行を行おう場所を管轄区域とする空港事務所宛ですが、それ以外は東京霞が関の国土交通省窓口に出す必要があります。
郵送でも遠方の方は到着までの時間を加味されるとよさ気です。
また、JUIDA緊急セミナーで出ましたが、申請スタート直後のため申請が集中しているようで、通常よりもお時間がかかっている、とのこと。100%書類完璧にそろえてから出すよりも、ある程度できた時点で、一度相談してみてその後必要な修正をかけていく方が早いかも、と回答ありました。
(参考元:国土交通省 航空局 「無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法(PDF)」)
また、捜索・人命救助などのために国や地方公共団体やこれらから依頼をうけたヒトが飛ばす申請をする場合はメールやFAXで受理、災害対策基本法第2条第1号の「 災害 」にあたる場合又はこれに類する場合は、電話でもOKとのことです。
ただ、これらは特殊な状況下ですので、ほとんどのユーザーが郵送・持参のみでの申請となります。
3:申請方法
・まとめて申請が可能な条件あり
1)一定期間内に繰り返して飛行する
2)異なる場所で飛行を行う
3)受託飛行や、グループ分を代表者が代行申請
※許可期間は原則3ヶ月以内ですが、継続的に飛行させることが明らかな場合などは最長1年を限度で許可
(引用元:国土交通省 航空局 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(本文)PDF」 )
業務で毎週のように飛ばしたり、同じ組織のヒトがそれぞれ申請したりは、申請するユーザー側も、審査する側も煩雑になりますので、一定条件に合致するならまとめて申請が可能です。