2:申請書の作成
今回は改正航空法ホームページにある申請書類作成の資料をもとに、DJI JAPANが作成した資料と、実際に弊社が申請した際に修正指摘を受けた箇所などあわせて説明していきます。
項目が多いので、1つ1つ確認していきます。
後述する事前チェックの際には 申請期日部分の日付は未記入でも大丈夫です。
【表面】
①申請の宛先
申請内容に応じて書きます。
1:「〇〇空港事務所長殿(申請先の空港事務所名を記載下さい)」
進入表面等の上空の空域又は地表等から 150m以上の高さの空域における飛行を行う場合
2: 「国土交通大臣殿」
上記以外の場合
※進入表面等の上空の空域における飛行及び夜間飛行を同時に行う場合などは、同一の申 請書を2部作成して、空港事務所長と国土交通大臣のどちらにも申請が必要となります。
②申請者の氏名
個人の場合は個人名、法人の場合は法人名と担当者名を記載します。
1枚の申請書で下記のように複数項目に渡って申請する場合は、冒頭に[一括申請]などの文言を付け足します。
1:[一括申請]
一個の飛行について、複数の事項の許可等が必要な場合。
ex. 夜間と目視外 で飛行したい場合 など
2:[包括申請]
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合、又は異なる複数の場所で飛行を行う場合。
ex. 3ヶ月間に渡って何度も飛行させたい、 神奈川県内全域で飛行させたい など
3:[代行申請]
複数の申請者による飛行を取りまとめて行う場合。取りまとめる者を代表者として申請を行う。
ex. 会社の所属パイロット5人分をまとめて部門長が申請する場合 など
※士業の資格持ち以外が代行申請で報酬を得ると行政書士法違反となります。無報酬でやりましょう。
③飛行の目的
該当する項目にチェックします。(複数可)
各項目に何が該当するのかは国交省のサイトにもアップされております「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」2-2-1の(3)に記載があります。
ただ、この部分は自分の飛行がどれになるのか、あまり厳密に区分しようとしなくても大丈夫のようです。
④飛行の日時
飛行を予定している日時又は期間及び時間帯を記載します。
期間は原則3ヶ月以内ですが反復して飛行を行う場合([包括申請])の場合は、1年間を限度として記載可能です。
当然ですが、10:00~18:00まで、など記載しての1年間申請 の場合は、冬季は日没時間が早いことが予見されるため「夜間飛行」の申請も必要となります。(複数になるなら[一括申請])
夜間の飛行経験がない場合に申請を行うのであれば、例えば 10:00~日没まで など明記しておく必要があります。
※経験のない飛行で、かつ 経験者の管理下で飛行するわけではない場合は、それなりの安全対策(複数項目)を求められる可能性があります。
⑤飛行の経路
特定の場所の場合はその住所を記載します。複数の場所の場合も、その全ての飛行場所を記載します。
業務上の関係でいつ仕事がきても飛ばせるように●●県内、日本全国 などと 広範囲で申請することも可能ですが、その場合は「機体の機能・性能や操縦者の飛行経歴等及び安全確保再生の3つの観点から申請内容を総合的に判断する」とのことです。
「日本全国各地」などで申請する場合で、「撮影または販売前の敷地内デモ飛行依頼を受けた場所」や「飛行マニュアルの基準に適合する場所に限る」「地権者・施設管理者の許可のある場合に限る」など、特定条件下での飛行となる場合はその旨を記載しましょう。
⑥飛行の高度
高度上限を記載します。150mは申請必要な高さ と判断されますので高高度飛行申請でないのなら、最大高度は「150m未満」や「149m」などになるかと思います。
⑦飛行禁止空域を飛行させる理由(該当する場合)
該当する項目すべてにチェックしてください。(複数チェックの場合は[一括申請]) また申請が必要な理由も記載します。
理由のない飛行申請は通らないと思いますので、飛ばしたい理由を記載しましょう。
⑧第132上の2各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由(該当する場合)
基本ルールとされる飛行方法 6項目となります。該当するものすべてにチェックしてください。(複数チェックの場合は[一括申請]) また申請が必要な理由も記載します。
こちらの理由も記載しましょう。
【裏面】
⑨無人航空機の製造者、名称、重量、その他の無人航空機を特定するために必要な事項
飛行させることのできる機体を書きます。
DJI製品の場合、メーカー側から国交省での検査対応や情報共有などのやりとりを行ってくれているため、「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当します。
このため、機体名と製造番号(シリアル)記載は十分です。
機体名・シリアル記載した下部に
・上記の無人航空機を純正の操縦装置を用いて飛行させる。
・「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため写真等の添付は省略する
と記載しておきましょう。
⑩無人航空機の機能及び性能に関する事項
DJI製品の場合は
○基本的な基準への適合性については、別添資料2のとおり確認済み
○「無人航空機の運用限界等」については「資料の一部を省略することが
できる無人航空機」に該当するため省略する
○追加基準への適合性については、別添資料3のとおり
で大丈夫です。
その代わり、別添資料をちゃんとつくりましょう。
⑪無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
こちらはパイロットのスキルや過去のフライト経験について聞かれている項目です。
詳しくは別添資料で記載すればよいので
○「無人航空機を飛行させようとする者の一覧」は別添資料4のとおり
○基本的な基準への適合性については、別添資料5のとおり確認済み
○追加基準への適合性については、飛行マニュアルに記載した操縦訓練を
実施したうえで運用しており、過去の飛行実績又は訓練実績等は
別添資料6のとおり
などと記載しておきましょう。
⑫無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
後述する「飛行マニュアル」を作成する場合は、
別添資料「無人航空機飛行マニュアル」のとおり
と記載すれば大丈夫です。
尚、マニュアルは1から自分でつくらなくとも、改正航空法ホームページ上に公表されている「航空局標準マニュアル」を使用する場合は飛行マニュアルの作成は不要です。
ただし、DJI製品と合致しない内容もあるため、DJI JAPAN側で該当マニュアルを作成、近く国交省のサイトにてUPされる予定とのことです。
⑬その他参考となる事項
・2回目以降の許可等の申請時の場合は、直近の許可等の年月日及び番号を記載します。
この場合、前回と何が一緒で、どこの項目が違うのかあわせて記載しておくとスムーズに審査に入れると思われます。
・DJI JAPAN は「第三者賠償責任保険への加入状況」の記載をアドバイスされていました。
保険会社名、商品名、対人/対物の保険金額など記載しましょう。