ドローンを離島や海外で利用される場合など、飛行機で持っていくケースがあるかと思います。
この場合、目的国への持込手続き、飛行、帰国時に持出すまで、当然ですが日本法ではなく現地の国内法に合わせる必要があります。
1:物品の一時輸入のための通関手帳~ ATAカルネ
ドローンや搭載するカメラなどをそのまま持込しようとすると、通関時に課税対象とされる場合があります。
2:バッテリーは手荷物で~ 飛行機搭乗時の留意点
リチウムイオンバッテリーは一定容量以上は飛行機の預け荷物ができません。
また貨物の場合は空輸不可となり、船便となる場合もあります。(国内でも沖縄・離島への販売商品お届け時など)
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