1:「無人航空機」の定義について
Q1-1 航空法上の「無人航空機」とはどのようなものを指すのでしょうか?
構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを指しますが、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200g未満のものについては、「無人航空機」に該当しません。
概ね1万円以下で売られているようなホビー・TOY系のクアッドコプターなどは、重量が軽い・小さなものが多いので、200g以下でしたら航空法でいうところの「無人航空機」には該当しません。ただし、軽い分風の影響を大きく受やすいのと、衝突回避機能など、各種安全機能がないものも多いので、屋外での飛行には十分ご注意ください。また、「Q1-4ゴム動力飛行機や重量200g未満のラジコン、マルチコプターは、自由に規則なく飛行させることができるでしょうか?」に記載ある通り、空港周辺など一定空域は、従来からの航空法の第99条の2の規則(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要)が適用されますので、ご注意ください。
Q1-2 従来の「ラジコン」も「無人航空機」に含まれますか?
従来の「ラジコン」も重量200g以上のものは「無人航空機」に含まれます。
Q1-3 地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれますか?
地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれます。
Q1-4 ゴム動力飛行機や重量200g未満のラジコン、マルチコプターは、自由に規則なく飛行させることができるでしょうか?
ゴム動力飛行機や重量200g未満のラジコン、マルチコプターなどは「模型航空機」に分類され、今回新たに設ける無人航空機の規制は適用されませんが、従来からの航空法の第99条の2の規則(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要)は適用されます。
Q1-5 構造上人が乗ることができるような大きな機体のものも、「無人航空機」に該当しますか?
有人機を改造したもの等、無人機であっても有人機に近い構造、性能・能力を有している場合、航空法上の「航空機」に該当する可能性があります。そのような場合は個別にご相談ください。