2:飛行の許可等が必要な場合について
Q2-1 無人航空機を飛行させる場合は必ず許可・承認を取る必要があるのでしょうか?
無人航空機の飛行については、 所定の空域を飛行させる場合(※1)には許可の手続きが、 所定の方法によらずにて飛行させる場合(※2)には承認の手続きが必要となりますが、 これらの場合以外であれば航空法上の許可・承認の手続きは不要です。 ※1:空港等周辺や地表・水面から150m以上の空域、人口集中地区の上空で無人航空機を飛行させようとする場合。詳しくは、「飛行禁止空域」の欄をご参照ください。 ※2:以下の方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合。詳しくは、「飛行の方法について」の欄をご参照ください。 ・日中に飛行させること ・目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること ・人又は建物、車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること ・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空を飛行させないこと ・爆発物など危険物を輸送しないこと ・無人航空機から物を投下しないこと